規約

カヌーパークOKAYAMA規約

(名称)

第 1 条 本会は、カヌーパークOKAYAMAと称する。

(設立)

第 2 条 本会の設立を平成30年1月14日とする。

(事務所)

第 3 条 事務所は、〒700-1333 岡山市北区立田926-5 に置く。

(目的及び事業)

第 4 条 本会は、カヌーを通じ地域を活性化するため、河川や関連する観光資源の保全に目を向け、持続可能な体験型のカヌー活動を行う。

(会員)

第 5 条 本会は、この会の目的に賛同して入会した日本レクリエーショナルカヌー協会(JRCA)カヌー公認指導員資格取得者(ファーストペンギン)等(加筆)で構成する。

2 会員の登録は毎年度、「カヌーパークOKAYAMA会員登録申込書」により別に示す日までに登録諸費用の納入とともに代表あて提出する。

(経費の支弁)

第 6 条 本会の経費は、参加費等をもって支弁する。

(事業年度)

第 7 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(総会)

第 8 条 総会は、会員をもって構成する。

2 総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任
(2) 事業計画・事業報告及び収支予算書・収支決算書の承認
(3) 規約の制定・改正
(4) その他必要な事項
3 総会は、役員会開催後1か月以内に開催する。
4 総会は、役員会の決議に基づき代表が招集する。なお、代表は、必要があると認めるときは、総会の招集を行わず、書面その他の方法により会員の意見を求めることにより、総会の決議に代えることができる。
5 総会の決議は、会員の過半数が出席し、出席した会員の過半数の同意を得なければならない。
6 理事が総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について全員が書面又は電磁的記録により同意の意思をしたときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。

(役員会)

第 9 条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上5名以内
(2) 監事1名
2 理事は会員の中から選出し、理事の中から1名を代表、1名を事務局長、1名を会計とすることができる。なお、代表は事務局長を兼ねることができる。また、必要に応じて顧問を置くことができる。

(役員の選任)

第 10 条 代表、事務局長、会計及び監事は、総会の決議によって選任する。なお、顧問の選任は代表に委ねるものとする。
2 監事は、本会の理事を兼ねることはできない。
3 役員の任期は2年間とする。

(事業計画及び収支予算)

第 11 条 本会の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度開始の日後1か月以内に、事務局長が作成し、総会の承認を受けなければならない。

(事業報告及び決算)

第 12 条 本会の事業報告、収支決算については、毎事業年度終了後、事務局長が作成し、監事の監査を受けた上で、その事業年度終了後、1か月以内に総会の承認を受けなければならない。
第 13 条 この会の運営にこの規約の改正が必要な場合は、役員会で条文を作成し、
総会の決議を得るものとする。

(委任)

第 14 条 この規約に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、役員会の決議を経て、代表が別に定める。

付則

この規約は、平成30年1月14日から施行する。
一部改正令和2年4月25日
一部改正令和3年4月 日
「カヌーパークOKAYAMA会員登録申込書」を添付する。

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